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育児休業

育児休業制度の概要

休業の定義

○ 職員が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業

受給資格

○ 雇用保険加入している職員
―男女は問いません。
―育児をする子は実子、養子を問いません。
*育児休業 とは職場復帰を前提に取得するものいい、休業取得時に退職が確定(予定)している休業は支給の対象となりません。
―入職して1年以上
―育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が全月通算して12カ月以上あること。

期間

○ 原則として子が1歳に達する日までの連続した期間
*1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日をいう。
 ○ 父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達する日までの間取得可能
   (パパ・ママ育休プラス)
○ 子が1歳に達する日において(1歳2カ月までの育児休業を、1歳を超えて取得している場合は、その終了予定日において)、父母いずれかが育児休業中でかつ次の事情がある場合には、最長2歳に達する日までの取得が可能
―保育所等の利用を希望しているが、入所できない場合
―常態として子の養育を行っている配偶者であって1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合

〇 育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して休業を取得することが可能
  (産後パパ育休)

 

育児休業制度のポイント

△育児休業期間の社会保険料は免除されます。(休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで)
△有休休暇の出勤率の計算上は出勤とみなされます。
▼育児休業中の給与は支給されません。
▼賞与の計算上も育児休暇期間は欠勤扱いになります。つまり減額されます。
▼退職金の算定からも育児休業期間は除外されます。
▼永年勤続表彰の期間からも除外されます。

育児休業の手続き

○ 育児休業を開始したい日の1ヶ月前までに、育児休業申出書に所定事項を記載し、所属長、部門長を経て総務人事部に提出してください。

 
書類をダウンロードして所定事項を入力し、
所属長を通じて申請してください。

総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)

○ 育児休業は、2回に分割して取得することが可能です。

給付手続き –下記の書類等が必要です。
母子手帳の写し・振込先金融機関の通帳の写し・印鑑

申請期限:支給対象期間の初日から4カ月に到達した日の属する月末までに初回の給付申請の手続きをしてください。
その後は基本的に2か月に1度の申請となります。
☆給付手続きは本人からの申し出により申請します。期限を過ぎると給付が行われませんので注意してください。

受給時期
育児休業開始日から2か月に1回2カ月分まとめて支給されます。