
①お祝い金の申請を総務人事部まで提出してください。
②特別休暇が取得できます。
本人の結婚の場合 - 連続して5日以内(公休を含まない)
子供の結婚の場合 - 連続して2日以内(公休を含まない)
原則として、婚姻の予定日までに、事前に申請してください。
本人の場合の特別休暇取得時期については、入籍後1年間以内(※結婚式などが入籍前に行われる場合はその日を起点として取得することも可能です。)を期限として本人が指定できるが、本人は事前にその旨を法人まで届け出て、許可を得なければならない。入籍後2週間の経過をもって当人の申出の無かった場合、権利は消失することとする。→所属長に申告しましょう。
尚、特休、お祝い金共に初婚に限ります。

