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病気で休まなくてはならなくなったとき

傷病手当金の申請について

社会保険加入者は傷病手当が請求できます。総務人事部までご相談ください。

ダウンロードボタンより書式をダウンロードして
所定事項を記載(医師の診断を記入する箇所があります)し、
所属長を経由して提出してください。
※書類で提出してください。

総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)

病気による欠勤日が継続して7日以上に及ぶときは、医師の診断書を所属長を通じて提出する必要があります。
病気による欠勤が30日間を超えた場合、再度、医師の診断書を提出する必要があります。
また上記に関わらず、診断書に療養期間が記載され、その期間を超えて欠勤する必要が生じる場合は、診断書の提出が必要となります。

※業務外の傷病、又は自己の都合による事故による欠勤が引き続き1ヶ月を超え、又は2ヶ月間に通算して1ヶ月を超えた時は休職扱いとなります。休職期間を経ても復帰できないときは退職となります。

※期間が長期に及ぶ場合、欠勤中の社会保険料、住民税は未収となる為、復帰後の給与より徴収することになります。

※出勤率が有給の発生日までに80%を切ると有給休暇が発生しません。