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勤務の変更・休みの取得

勤務の変更

遅刻

職員がやむを得ない事由により遅刻するときは、あらかじめ部署責任者に届出て承認を受けなければならない。但し、事前に承認を受けることができないときは、遅滞なくその承認を受けなければならない。(就業規則35条 5項)

早退

やむを得ない事由により、早退し、叉勤務時間中に外出しようとするときは、部署責任者の許可をうけなければならない。(就業規則37条 1項)

残業

時間外労働をするときには、事前に部署責任者の指示を受けるか、報告して指示を得なければならない。やむを得ない事情で事前に指示を受けることができなかった場合は事後、速やかに報告をしなければならない。(就業規則30条4項)

所属長に申し出てください。(技術部・事務部の勤務報告フォームはこちら

休みの取得

有給休暇

所属長に勤務希望を申し出てください。
勤務表作成後は、勤務報告書記入の上、所属長へ勤務変更を申し出て承認を受けてください。

就業規則では、年次有給休暇をとろうとする者は、所定の手続きにより、3日前までに届出るものとすることになっていますが、雇用者側には時季変更権がありますので重なると日を変更してもらうことがありえます。
早いうちに調整しましょう。

所属長に申し出てください。(技術部・事務部の勤務報告フォームはこちら



有給休暇は勤続年数に応じて出勤率80%以上で付与されます。自分の付与日数については所属長に確認して下さい。

週契約日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
5日以上
及び30時間以上
10日11日12日14日16日18日20日
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

〇年次有給休暇を消化しなかった場合、残日数は翌年度に限り繰り越しますが、次々年度において遂次消滅します。
〇正職員の場合、有給休暇は半日ずつ消化できます。
午前勤務午後有給の場合 8:45~12:30まで勤務
午前有給午後勤務の場合 13:30~17:15まで勤務
※非常勤職員は半日消化できません。

特別休暇


(特別休暇)※有給の特別休暇は常勤職員のみが対象です。
第33条  職員は次の各号の一に該当するときは、各所定日数以内の休暇を請求することができる。
(1)結婚 本人 連続して5日以内(公休を含まない)/ 子女 連続して2日以内(公休を含まない)
(2)死亡 配偶者、父母、子女 連続して5日以内(公休を含む)/兄弟姉妹、配偶者の父母  連続して2日以内(公休を含む)
(3)夏期休暇   6月1日から9月30日までの間   5日
(4)冬期休暇   12月1日から 3月31日までの間   5日 

※一部部署は年末年始の休日をこれに充当します。

(5)自然災害により就業できないとき 法人が日数を定める
(6)法人が特別に認めたとき

◎永年勤続-常勤職員として永年誠実に勤務した場合の特別休暇
到達日より1年以内に取得してください。

十年勤続 連続して5日間の特別休暇(公休は含まない)
二十年勤続 連続して8日間の特別休暇(公休は含まない)

所属長に申し出てください。(技術部・事務部の勤務報告フォームはこちら