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仕事中の事故で怪我をしたとき

業務中にけがをした場合は、速やかに所属長に報告して受診などについて指示を受けてください。

ダウンロードボタンより書式をダウンロードして
所定事項を記載し、所属長を経由して提出してください。
※書類で提出してください。

総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)

労働災害として取り扱う場合は、総務人事部に事故報告書と労災5号様式を記入して提出してください。
必ず当日に受診してください。休日以外は受診の際、必ず総務人事部に連絡してください。
受診の際、病院窓口で労災になる旨を伝えてください。

ダウンロードボタンより書式をダウンロードして
所定事項を記載し、総務人事部に提出してください。
※書類で提出してください。

総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)

労災で休業することになった場合は総務人事部に診断書を提出してください。業務復帰後(療養が長期にわたる場合は、月ごとに)休業補償の手続きを行います。

通勤途中の怪我の場合

交通事故や自転車とぶつかった等、相手がいる場合は基本的には相手に第三者請求することになりますので、必ず警察に届け出てください。相手の保険などで治療することになります。

相手がいない場合などは労働災害と同じ扱いになります。
必ず当日に受診してください。
所属長に速やかに報告し、受診してください。病院窓口で労災になる旨は伝えてください。
総務人事部に事故報告書と労災様式16号の3を記入して提出してください。

ダウンロードボタンより書式をダウンロードして
所定事項を記載し、総務人事部に提出してください。
※書類で提出してください。

総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)

其の他ケースによって提出書類が異なりますので、総務人事部にお問い合わせください。