
この制度は、家族の介護のために、いったん職場を離れざるを得ない職員
の身分を保障し、職場復帰できるように設けられた制度です。
対象者についての決まり
要介護状態(※)にある下記の家族の介護を行う場合取得できます。
○配偶者○子○父母○配偶者の父母
○祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
※「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。
ただし、次の場合はいずれも対象外になります。
①入社1年未満の職員。
②3か月以内に雇用期間が終了する職員。
③実態として雇用期間を定めた職員。
④雇用期間の定めがなくても1週間の所定労働日数が2日以内の場合。
⑤介護休業後、職場復帰する意志のない場合。
介護休業制度のポイント
△介護を必要とする家族1人につき、原則として、のべ93日間まで職員の
身分を保ったまま休業することができます。
△介護休業から復職後、休業開始前の平均賃金の40%が支給されます。
△有休休暇の出勤率の計算上は出勤とみなされます。
▼介護休業中の給与は支給されません。
▼介護休業中の社会保険料は負担する必要があります。
▼賞与の計算上も介護休暇期間は欠勤扱いになります。つまり減額されます。
▼退職金の算定からも介護休業期間は除外されます。
▼永年勤続表彰の期間からも除外されます。
介護休業の手続き
介護休業を開始したい日の2週間前までに、本人が介護休業申出書に所定事項を記載し、所属長を経て総務人事部に提出してください。
休業終了予定日の一ヶ月前までに申し出ることにより、休業終了予定日の繰り下げ変更ができます。
休業開始予定日の前日までに申し出ることにより介護休業は撤回できますが、この場合、再度の申出は1回のみに限られます。2回撤回すると申し出ができなくなります。
| 書式をダウンロードして、所定事項を記載し、 所属長を経由して提出してください。 | ![]() |
総務人事部まで書類で提出してください。(メール提出はできません。)
給付手続き –下記の書類等が必要です。
要介護状態の家族の氏名、性別、生年月日及びご本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書
要介護状態の家族の診断書
印鑑
申請期限 介護休業給付支給対象期間末日の翌日から2カ月を経過した日の属する月末まで
給付の申請は本人からの申し出によって申請します。
期限を過ぎると給付が行われませんので注意してください。
